2026年3月 建設環境委員会①まちづくり条例

昨日は、建設環境委員会に委員外議員で参加。
①まちづくり条例
②GLP昭島プロジェクトの環境負荷の低減にむけた施設運営協議会に関する陳情
について投稿を分けて報告します。

①まちづくり条例
結論からいうと、継続審査になりました。

市民の日頃のご活動や様々な議員への働きかけがまずあっての
今回の結果と捉えています。

質疑を聞いており不明点が何点かありました。
◆GLP昭島プロジェクトとは関係なく条例制定にのぞんでいるとの答弁。
GLP昭島プロジェクトの影響への懸念については、市民からはGLPの計画が公になって以降、継続して声を頂く状態。
プロジェクトに意見がなかなか反映されないというフラストレーションを抱える市民意見がつねにあり、条例制定の機運が高まるなかでの
今回の条例制定です(ご答弁で、議会でも質問があったとおっしゃていた)。
この事案を条例制定にあたり教訓としない姿勢はいかがなものだろうか。

◆事業者との長期的な協働が大切と考え、処分型ではなく指導型の条例にするとの答弁。
長期的な協働は市民に対しても同様に重要です。
条例案第4条市の責務である「市民の意見がまちづくりに反映されるよう努める」ことを
条例制定のプロセスから重視すべき。

今回、継続になりました。
すでに条例案は作成されていますが、
まずは、市民に対し、条例案とパブコメの結果の説明会を開催するなどし
条例に反映すべき条項があるかさらに見極め、次回審査まで引き続き検討を重ねて頂きたいです。

行政ご担当職員におかれては非常にタフな作業が要されることと推察いたしますが(ここにいたるまでも
12月の建設環境委員協議会では骨子案のみ示された状態で
本定例会で提案する条例案文を仕上げるまでの時間軸でのご作業は
並大抵のものではなかったはず)
今後のまちづくりの根幹となる非常に重要な条例であり、
GLP昭島プロジェクトの市民の動きの過去・現状を考えても、制定前からの協働は欠かせません。
市民とともによりよい条例制定を目指すお取り組みを期待しております。

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なお、今回、パブコメと条例案を読み、他自治体の条例内容を検証した上で、
委員外議員で質問できるよう以下質問を準備していましたが、
挙手したタイミングで継続審査が決定し、質問できませんでした。

◆条例の基本理念に掲げる「協働のまちづくり」について、「まちづくり」と「協働」の意義をまず確認し、
その意義を踏まえながら条例を市民とともに制定した場合の今後の「協働のまちづくり」をすべき
まちづくりの主体が形成され、条例の実効にも良い影響があります。

◆住民による主体的なまちづくり活動を促進し、協働を保障するための
法律や制度などの専門的な理解等助ける専門家派遣や助成。
第5条市の責務で「市民による主体的なまちづくりを支援」するとしているならば、導入すべき。
この支援を導入する自治体は都内でも多いです(日野市、国分寺市、小平市、世田谷区等々)。
同時に市民のまちづくりを行う権利を明確にする。

大規模土地取引行為の届出の公表への指導・助言の追加。
昨日の質疑でも、面積により、
第17条(大規模土地取引行為の届出)まで求めるのか
その後の18条(土地利用構想の届出)まで進むかの対応が異なることが明らかになりました。
大規模土地取引行為の届出の時点ですべからく指導・助言をすべき。
審議会・審査会を開催しまちづくりの計画や市の施策に整合する土地利用について協議する自治体もあります(所沢市・平塚市等)。

◆また都市計画だけではなく、環境保全についてもより実効性あるものにするため、
まちづくり条例で環境配慮指針について定め
市の環境配慮基準に適応するような開発事業の計画を誘導する制度設計とする(三鷹市)。
基本理念で掲げる、「人と環境が共生する持続可能な社会の実現」のためにも欠かせません。

高さ制限を明確にする。
市民が小平市の条例について学習会を開催していた際に、小平では高さをどうするかは既存建物や建替えも考え様々な議論があったものの
明記にいたったと伺いました。
72mのデータセンターの建設が予定される日野市の事例など見聞するに
用途地域や地区計画等での対応ではなく、まちづくり条例でも高さ制限を定められないかいま一度検討すべきではないか。

◆条例の仕組みを用いてできる限り意見調整につとめるべきですが、
まちづくり条例に、立入検査、工事の停止、中止等の勧告、行為の是正に関する勧告、
是正命令、地方自治法に定められる範囲内での罰則等明記する自治体もあります。
強固な対応は難しいと判断する場合、最低限紛争調整制度は導入できないか検討する(国分寺市、練馬区等)。

昭島市宅地開発等指導要綱で「紛争が発生した場合は、速やかに解決を図るよう努力しなければならない」としていますが
GLP昭島プロジェクトについては、紛争の捉え方から曖昧でした。
利害調整のいち手段として、あっせん・調停を明確に文章とし、紛争調整制度を導入すべき。
(なお、東京都には建築紛争の調整の制度があるようではあります。)

◆例えば、練馬区のまちづくり条例をみるに、平成17年制定後、改正が平成19年、20年、23年、24年、26年、
令和元年、4年ととくに制定当初は断続的に続き、よりよい条例にするための努力が伺えます。
条例の見直しをどのように行うか、文言にいれずとも具体的に説明する。

また、報告書を作成・公表する自治体もあります(練馬区・国分寺市等)。
条例を定期的に意識しながら検証するためにも、検討できないか。

◆市民の納得を一定程度得られ制定された暁には、市民への周知に力を入れる(広報特集号を作成する自治体もあります)。
協働のまちづくりを目指すのであれば、市民が条例の目的や内容を理解する必要があります。
条例の積極的活用を促し、協働のまちづくりを実践しながら、みなで条例をよりよいものに育てていくべき。

まちづくり条例については、GLP昭島プロジェクトについて初めて議会質問をした際から求めてまいりました。
引き続き動向を注視します。