昭島駅北口大規模開発:学習会に参加しました

昨日は、昭島巨大物流センターを考える会の第5回学習会に部分的に参加しました。

講師は、弁護士の田所良平さんで、「GLP昭島計画の法律問題~計画の縮小を求める法的根拠を中心に~」おはなしくださいましたが、
特に、現在第二種高度地区に指定されているゴルフ場周辺の高さ規制に焦点をあてながら、様々な根拠を示してくださいました。

◆横田基地周辺の高度規制
現在日本の航空法が適用されず、米軍独自の高さ規制をかけている。
ゴルフ場周辺は、高さ45mに制限されている。
ただし、認可基準は不明。

◆市の議会答弁
3月3日青山議員に対する答弁
「建築物の高さを制限し、景観を保つことについてでありますが、玉川上水は、東京都景観計画において景観基本軸とされており、その中心から両側それぞれ100㍍以内を対象区域とし、建築物の配置や高さ、規模及び携帯、意匠等についての景観形成基準が設けられています。この景観形成基準に照らし、良好な景観の維持を求めてまいります。」

→東京都景観条例によると、玉川上水景観基本軸について
◎区域は、玉川上水の中心から両側それぞれ100㍍の地域。


◎形成方針は、
・玉川上水と連続した統一感のある景観の形成
・玉川上水の自然環境の保全と活用
・玉川上水の歴史的・文化的遺産を生かした景観の形成
・玉川上水の景観と調和した街並み景観の形成


◎その他、行為の制限については、以下リンクを参照。
玉川上水景観基本軸 (tokyo.lg.jp)

(※東京都景観条例
東京都景観条例 (tokyo.lg.jp) )

→参考事例としては、
◎杉並区 玉川上水・放射5号線周辺地区地区計画
◎昭島市においても、西武立川駅南口地区地区計画があるが、玉川上水の南と北で高さの最高限度が違うことはおかしい。
07seibutachikawachiku.pdf (akishima.lg.jp)

丁寧に情報を収集した上で、高さ制限を求める上での根拠を示してくださいました。
どうもありがとうございました。

昨日の学習会では、もうひとつのご講演「GLP開発による玉川上水と代官山の自然への影響」と意見交流に参加することができませんでしたが、
おってキャッチアップしたいと思います。