2022年12月 総務委員会:昭島市個人情報の保護に関する法律施行条例

今週は、総務委員会にて、いくつかの条例の審査がありました。
そのなかのひとつ、「昭島市個人情報の保護に関する法律施行条例」について簡単に報告をします。

◆まず、今回の条例改正の経緯です。
令和3年5月19日に国のデジタル関連法案が公布・施行されました。
国会で充分な審議がなされたとは言いがたい状況でしたが、
個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)が改正され、
地方公共団体に適用される部分は、令和5年4月1日に施行されます。

これまでは、個人情報保護のため各自治体が独自の条例を制定していましたが、
今後は、個人情報保護法が全国共通ルールとなります。
地方自治の観点からはいかがなものかと思いますが、
そのために、現行の昭島市個人情報保護条例について改正後の個人情報保護法に則した改正をする必要
が生じました。
市でも検討を重ね、改正条例案が策定され
パブリックコメントを経て、今回総務委員会で条例案が審査された形です。

(※パブリックコメントと対する市の考えは以下URLにて公開されています。

https://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/060/030/020/010/20150708163551.html )

◆今回の条例案を検討した昭島市情報公開・個人情報保護運営審議会では、条例整備のための審議会を3回開催
審議会では、近年の開示請求の実例、議会が適用対象から除かれている理由、要配慮個人情報の取得について安全対策、審議会の今後の役割、これまで審議会の了承を得て目的外利用や外部提供してきた個人情報の扱い等の質問がでて、
そのなかでも、審議会への諮問、報告の具体的な内容、今後の役割が主な議論の趣旨であったとの答弁でした。

◆府省の外局として置かれ、従って府省の大臣などから指揮監督を受けず独立性の高い行政委員会である国の個人情報保護委員会は、強い権限を持つ委員会です。

昭島市においては、国からオファーがあり、職員がこの委員会の事務局に2年間研修にいっていたとのこと。
国の職員と業務をしてきたため、全国ベースでの問題課題にもある程度熟知しており
職員に対して研修等することを視野にいれている、
また、一番大事なことは市民の個人情報を守ることことであり、しっかりとした対応をこれからもしていくとの副市長答弁がありました。

今後の昭島市の審議会のあり方ですが、
諮問事項はもともと限られていたとはいえ、新制度のもとではそれらを審議会に諮ることは認められず、
そうした点において審議会の役割は大きく削られる状況になることは確かである。
しかし、審議会では個人情報の取り扱いは重要事項という諮問をこれまでしており、
今後もこれは主要な役割のひとつとして残されている。
それと加えて審議会への様々な事後報告を通じて今後の制度運用に資する意見を頂くことが、今後の役割となる見込みとの答弁でした。

報告事項については、諮問と変わらないのではと個人情報保護委員会の指摘も受けたものの、
市としては敢えて報告事項として載せたいと貫き、
今後審議会の役割として、市の個人情報保護制度が適正に運用されていくよう様々な意見を伺うためにも、
報告の機会は確保する規定を設けたそうです。
報告事項を審議会にあげることは決算審査において問題提起しており、そちらを条例上で担保して頂いたことは評価いたします。
2022年決算審査①:情報公開・個人情報保護、広報あきしま | 林まい子 (seikatsusha.me)

安全性と信頼が大前提でのデジタル化ですが、国の制度設計そのものからして、懸念が多く残ります。
これまで所属するみらいネットワーク会派では、
個人情報保護と情報公開について様々な場面で意見してきましたが
今後も同じ視点からの確認・点検をしてまいります。